「風説の流布」という言葉をご存知でしょうか?
以前、ホリエモンがこの容疑で逮捕された事件もあり、
おそらくテレビなどのメディアで聞いたことがあるかと思います。
これは何かというと、
ある投資家にとって、有利な株価、指数になるように、
ウソのうわさや情報を流し株価を誘導することは
法令違反であるということです。
この事項について、法的根拠は以下の通りです。
金融商品取引法第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう……。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
金融商品取引法上の禁止行為の一つ(第158条、課徴金につき第173条、罰則につき第197条1項5号,2項,得た利益の没収等について、第198条の2)。
違反すると10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処される。
(Wikipediaより)
とのことです。
当然、「ある上場会社が倒産するかもしれない」とか、「画期的な特許技術を開発した」などとウソの情報を流すのはアウトです。
しかしながら、
例えば、あるブログ管理人が個人的に保有している個別銘柄で、
株価を吊り上げることを目的に、「その銘柄は急騰株だ」などと煽ることは、ブログで簡単に出来そうですがこれもアウトです。
当ブログでは、「アノマリー株をスイングする」ことについて
取り上げていることもあり、
「この銘柄が今は旬だ!」、「これから、いついつにこの銘柄が急騰する」
などと記事に取り上げるように見えますが、
法的にはアウト?なのでこれはやらない方向でやらさせて頂きます。
(仮にやって、結果的にアウトでなくとも、かなりダーディーでしょう。)
したがいまして、当ブログでは、「風説の流布」に該当しないように、
以下の方針で個別銘柄を紹介したいと思います。
1.個別銘柄について
・急騰株について
その銘柄について一般的な報道がなされた後であれば取り上げることもある。いわゆるメディア等でやっているような市況感を述べるだけに留める。
・現時点、ほぼ横ばいの銘柄について
一般に公開されている財務指標など、事実に基づいて
コメントを述べる程度に留める。
2.トレード記録について
・目下、スイングトレードをしている銘柄についてはすぐに公表せず、
全て手仕舞にしてから記事にする。
・配当、優待目的など、スイングトレード以外の目的で
保有している銘柄については、配当金や優待内容など
事実を基にし取り上げる。
いずれのケースでも、いわゆる新聞や雑誌などがやっている程度で
個別銘柄の市況感を述べることがあります。
最後になりますが、私個人の意見として、、
私はホリエモンほど有名人ではないので、
有名でない一個人ブロガーが「あーでもない、こーでもない」と言っている限りで、株価やインデックスに対して影響があるとは思えないです。。。
一応、気を付けましょう。
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